エステのクーリングオフを知ろう

クーリングオフとは?
消費者保護のための制度がクーリングオフ制度。
そのときはつい契約しちゃったけど、やっぱりやめたい・・という場合に使える制度です。
これを行く前に知っておけば安心してエステを楽しめますね。
クーリングオフとは?
クーリングオフとは、一度契約をした後に、一定期間内であれば、契約の解除ができる制度のことをいいます。
つまり、エステの契約をしてしまったけど、やっぱり後になったら、いらないかな。。
と思った場合、無条件に契約の解除ができますよ
ということです。
エステなどでは気持ちよくって、いいなあと思ってしまい、思わず契約してしまったけどっていうケースはよくありますね。
クーリングオフは、
・契約の金額が5万円を超えて、契約期間が1ヶ月を超えるもの(特定継続的役務)
・契約内容の書面の交付を受けてから8日以内
であれば可能です。
クーリングオフは書面で簡単に行うことができますので、契約を取り消したい場合は、こういった制度を利用しましょう。
クーリングオフの日が過ぎてしまったら?
クーリングオフの期間が過ぎてしまったら、解約できないのかというとそんなことはありません。
クーリングオフ期間の8日が過ぎても、エステの場合中途解約することも可能です。
ただ、この場合は一定の解約料がかかってしまうので、契約を取り消したい場合はなるべく早くクーリングオフをしましょう。
ただし、その場合もやめたい理由など必要なく解約できますが、解約料を支払わなければなりませんので、 8日以内の方は、必ずクーリングオフ通知をしてください。
きれいになるはずのエステが、思わぬトラブルになってしまっては元も子もありません。
今は消費者保護の流れが強まっていて、クーリングオフ制度や勧誘の規制なども強化されているので、昔より安心して利用できるようになっています。
なにか困ったことが起きた場合は、消費者センターなどに相談しましょう。
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